電脳塵芥

四方山雑記

不開示請求だった厚労省のPCR検査抑制についての行政資料を不服審査請求したけれど

 以前こんな記事を書きました。

nou-yunyun.hatenablog.com

 志位和夫氏が挙げていたPCR検査抑制ともいえる資料に対して開示請求をしたら開示延長からの審議、”公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ及び不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるものであり(略)不開示とした。”という理由での不開示請求。で、その後にこの不開示決定に対して不服審査請求ができるのでしてみたら、その返事が戻ってきました。

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 まず不服審査でのこちらの主張は志位和夫氏、そして東京新聞の2020年10月11日の記事「「PCRが受けられない」訴えの裏で… 厚労省は抑制に奔走していた 」において該当文書と思われる資料が掲載されていることから厚労省の言う「国民の間に混乱を生じさせる可能性」はないから開示してほしいというものです。それに対して厚労省は以下の様な主張をしています。

外部の者によりその全部若しくは一部又は類似の文書が紹介されているとしても、行政機関が、内部検討のために作成された文書を公にした場合、当該文書の内容が当該行政機関により、最終的な意思決定がなされたものであるという誤解を生じさせ、不当に国民の間に混乱を生じ焦る恐れがあるため、その主張は認められない。
 また、かかる文書が公開された場合、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより、率直な意見の交換又は意思決定において、中立性が不当に損なわれる恐れがあるが、請求者はこの点を考慮していない。

以上の様な論理の下で結論として不服審査請求は棄却すべきだと言われました。言われてしまいました。この回答に対して請求者としてこちら側から更なる反論の様なものをできるものの、正直厚労省側のこの論理はどんなことを言っても変わらない&こちらとしても理念的な話以外にもう言えることが特にない。なのでここら辺で諦めますかね……。